大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

東京地方裁判所 昭和44年(借チ)1083号 決定

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔決定理由〕

(申立の要旨)

1 申立人は、相手方から、昭和二七年七月一六日東京都品川区上大崎二丁目二八四番の四 宅地169.22平方米のうち148.76平方米を非堅固建物所有の目的、期間二〇年の約で賃借し、同地上に家屋番号二八四番四の一 木造セメント瓦葺平家建居宅一棟 床面積49.22平方米を所有している。

2 申立人は、右建物に9.9平方米を建て増し、これを木造セメント瓦葺平家建居宅一棟 床面積59.12平方米にしたいが、相手方の承諾が得られないので、賃貸人の承諾に代わる許可の裁判を求める。

(決定理由)

本件の資料によると、申立の要旨として掲げた1の事実が認められるが、本件の資料によれば、本件借地契約には増改築の制限に関する特約が存在しないことが認められるので、申立人としては相手方の承諾を得ることなく増改築をなしうるものというべく、従つて、本件申立は、裁判を求める利益なく、これを却下すべきである。(小山俊彦)

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!